【質問項目】
1.職員手当について
(1)調整手当について
(2)通勤手当について
(3)特殊勤務手当について
(4)勤勉手当について
2.市職員共済組合交付金について
3.舞鶴市民病院について
失礼いたします。岡本忠藏でございます。
私は質問事項を3項目に絞り、通告に従って質問をさせていただきます。関係理事者には、的確かつ明快なるご答弁をいただきますようお願いいたします。
質問1:職員手当について
まず最初の質問は、市職員の給与のあり方についてであります。
国家公務員につきましては、争議権・団体交渉権をはじめとする労働基本権が制約されていることの代償措置として、人事院による給与勧告制度が設けられております。この人事院勧告は、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、毎年、公務員の給与水準を民間企業の水準と均衡させることを基準に行われております。
市町村の場合、人口15万人以上の市におきましては人事委員会が設置され、給与の勧告が行なわれている訳でありますが、本市の場合、その基準を満たしていないため、その代わりとして国の人事院勧告に準じ、給与の見直しがされてきたのであります。
民間企業の給与水準を自治体独自で調査することの事務量の膨大さを考えた場合、人事院勧告に準じて本市職員の給与を見直すことについては一定の理解を示さなければならないと考える一方、国家公務員の給与水準に言及している勧告のみを参考にすることで、地方公務員の給与の何たるかを語ることについては、私は懐疑的であります。その大きな理由として、人事院の基礎資料を得るために行なっている調査の対象が、企業規模において100人以上、かつ事業所規模が50人以上の民間事業所における実態調査を行っているに過ぎないということが挙げられます。企業規模が100人以上かつ事業所規模が50人以上、これは立派な大企業であります。本市において該当する企業は指折りで数えられるくらいであり、少なくとも本市の場合においては、圧倒的大多数を占める中小企業の実態も考慮しなければ、『民間企業の給与水準と均衡させた』とは言えないのではないかと思えてなりません。
さて『給料』と『給与』、この2つの言葉は、実は同じ意味で使われているものではないということを、皆さんご存知でしょうか。『給料』とはいわゆる基本給のことであり、『給与』とは給料に様々な職員手当を合わせた総支給額のことであります。
この職員手当は、法令で定められたメニューの中から選択し条例で定めるという性質のものでありますことから、それぞれの自治体の独自性がこの職員手当の中に表されていると言えます。
以上のことを踏まえ、私は、実質13項目ある本市の職員手当のうち、いくつかの手当てのあり方について質問いたします。
まず、調整手当についてであります。
この調整手当は、給料・管理職手当・および扶養手当の合計額の100分の3を乗じて得た額と定められており、一般職の職員と議員等を除く特別職にも支給されております。さらに特例措置として、当分の間、月額5,000円を加えて支給することとされており、その総額は当初予算において、およそ1億4千万円となっている訳でありますが、私が知りたいのは、この手当が何のための『調整』なのかということであります。調整手当の支給を始めた当初の意義をお教えいただくと共に、昭和43年以来、37年経過した現在においてもその価値観は不変のものであるのかどうか、ご所見をお尋ねいたします。
次に通勤手当についてであります。
総務省の調査によりますと、本年1月1日現在で、徒歩であるにもかかわらず通勤手当を支給している自治体が、31都道府県の274市町村あるということが明らかになり、このことから総務省は手当の運用が不適切であるとして見直しを求めたということであります。
通勤手当は本来、バスや鉄道等を利用する場合に支給される性質のものではありますが、しかし一方、例えば10km離れた地域から健康のため、あるいは環境に配慮するためにあえて徒歩で通勤している職員に対して、歩いて通勤しているからという理由で通勤手当を支給しないことは個人の努力を無駄にしてしまう行為であり、やはり通勤手当の算出方法は、あくまで通勤距離と現実的な通勤手段によるべきものであると思うのであります。
では本市の通勤手当の運用状況を見てみますと、通勤距離が片道1km未満であっても月額1,000円、2km未満についても1,500円、2km以上で2,500円支給されることが条例に明記されております。つまり本市職員は職場からどんなに近くに居住していたとしても通勤手当が支給されていることになり、このことは本手当の主旨からも一般市民の感覚からもかけ離れていると言わざるを得ません。
通勤手当のうち、通勤距離の短いものについては廃止を検討すべきものであると考えますが、ご見解をお伺いいたします。
次に特殊勤務手当についてであります。
特殊勤務手当とは、危険・不快・不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事する場合、その特殊性に応じて定め、支給されるものであります。本市の場合、伝染病等の防疫作業、犬猫等死体処理作業、浄化センターや清掃事務所での勤務、斎場勤務、消防関連など、実に10項目にわたって定められております。
そのうち、まず市税等徴収事務手当は、市税・料等の徴収業務に従事する場合に、また社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務し生活保護世帯の査察指導または訪問調査等の業務に従事する場合に支給されることになっており、いずれも業務に従事した月1月に2,000円となっております。この運用方法では月に1日のみ従事した職員と常時携わっている職員との差が現れず、不公平になるのではないかと感じるところですが、実際の勤務実態において、このような差があるのかどうかお尋ねいたします。
さらに言えば、この2つの特殊勤務手当に示される業務が、なぜ著しく特殊な勤務なのでしょうか。与えられた分掌の当然の勤務ではないかと思えるのですが、ご見解をお聞かせください。
次に最近の傾向として、全国の多くの自治体では特殊勤務手当そのものの廃止を含めた見直しが積極的に行なわれている訳でありますが、本市においても、時代の変革と共に移り変わってきた社会情勢等を踏まえ、これらの内容を精査し必要に応じて見直していくべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。